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音楽使用について

音楽をYoutubeで使いたいとき。

1.著作権があるか

クラシックなどの作曲者が無くなってから時間がたっている楽曲または作者が権利を放棄した楽曲は使用できます。日本音楽著作権協会(以下JASRAC )ウェブサイトで確認してください。

そうでない場合は次に進む

 

2.CCライセンスが登録されているか

CCライセンス登録作品であれば使用できる可能性があります。詳しくはCCライセンスで検索してください。日本ではあまり普及していないので多分無視していいです。

 

3.JASRAC 登録作品かどうか

JASRAC 登録作品はYoutube、ニコニコは近年の著作権管理団体と契約により「歌ってみた」「弾いてみた」といった類いの動画が許可されるに至った。

 

しかし学校での使用には制約もある。以下の三点だ。

・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること
・広告や宣伝を目的とする動画ではないこと
JASRACが管理する「国内作品」であること

https://www.jasrac.or.jp/smt/news/20/interactive.html(参照)

 

広告目的かどうかが重要である。

「広告目的で行う複製とは、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企
業形態、企業内容、企業イメージ等を広告主が必要とする間、広く一般に知
らしめるため、広告主の発意により制作する広告、広報、又は意見広告等に
利用することを目的として、著作物を複製することをいい、コマーシャル送
信用録音を含むものとする。」

https://www.jasrac.or.jp/info/create/ad.htmlにあるガイドラインより

 

このなかで

「高等学校が地域の中学校に配布す
るため、楽曲を生徒募集の学校紹介
映像と共に記録媒体に録音する。」

というのも広告利用の一つとして上げられていることからこの度の文化祭は広告にあたる可能性がある。

使用料を払う必要があるかもしれないので問い合わせしてください。

 

4.フリー音源を使う

フリー音源などと検索して見つけましょう。

私が使ったのはここです。

https://www.s-pst.info/12dl_mp3/dl_mp3_1.htm

甘茶の音楽工房、FREE BGM DOVA-SYNDROME、 魔王魂等々色々なサイトがありますので規約をよく読んで使ってください。